所得税における交通費及び源泉所得税の計算方法について

所得税における交通費及び源泉所得税の計算方法について

源泉徴収税額の計算について
メルカリ ハロでは、日本居住者に対する給与として源泉徴収税額を計算します。また、クルーが日雇いで雇用されることを想定しており、源泉徴収税額は、【給与所得の源泉徴収税額表】の「日額表」の「丙欄」を使用して計算します。

源泉徴収額が正しく算定されない場合の対応
専ら雇用されている者と同程度の就労状況に至ることで「丙欄」の使用ができない場合等により、源泉徴収額が正しく算定されない場合は、パートナーの責任で源泉徴収税額の再計算等の一切の手続きをお願いいたします。
メルカリ ハロは、源泉所得税の差額の負担や、再計算、クルーへの返還請求、回収およびこれらの事務手続きの対応及び助言等は行いません。


所得税における交通費の取り扱い
メルカリ ハロでは、交通費を所得税法上、非課税であるものとして扱い、交通費を含まない給与に対して課税計算を行います。
メルカリハロでは交通費の非課税限度額の判断はできないため、パートナーはご自身の判断で非課税限度額の範囲内で交通費の設定をお願いいたします。
所得税法の非課税交通費については国税庁の該当ホームページ(電車・バス通勤者の通勤手当)などをご確認ください。
非課税限度額の算定が困難な場合や非課税限度額以上の交通費をお支払いしたい場合には、交通費を含めた金額で賃金額を設定いただくことも可能です。

交通費が課税対象と判明した場合
メルカリハロにて、源泉徴収税額の再計算、納付また源泉徴収票や給与等の支払明細書の再発行はできません。パートナーにおいてご対応をお願いいたします。


源泉徴収税額の納付について
源泉徴収税の納付は、パートナーで行うものとします。源泉徴収税の確認方法については源泉徴収についてをご覧ください。
※源泉所得税に関するご不明点は、所轄税務署や税理士にお問い合わせください


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