取扱禁止している職種
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1.港湾運送業務
港で行われる業務全般。
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務。
2.建設業務
建設現場で行う仕事全般、内装工事全般、造園工事全般など
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務。
具体職種例:壁紙の張替え(補助業務含む)、壁に穴をあけるエアコン等の取り付け/交換(補助業務含む)、ボルトで固定して取り付ける大型機械の取り付け業務(補助業務含む)
3.風営法に抵触する業務
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業及びそれに類似する営業(接待を伴わない業態のガールズバー、スナック等)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業。
4.その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業